住宅資金特別条項を利用するためには、抵当権が設定された建物を再生債務者自身が所有していることが必要です(民事再生法196条1号)。したがって、敷地の所有権しか有しておらず、建物自体の所有者ではないあなたは、そのままでは住宅資金特別条項を利用できません。
しかし、再生手続きが開始されるまで、あなたが奥様から建物の持ち分を一部でも取得すれば、住宅資金特別条項付の再生計画を提出することができます。なぜなら民事再生法196条1号が定める「所有」には共有も含まれ、かつ、持ち分割合に制限はないからです。なお、この建物所有(共有)について、対抗要件を具備することまでは要求されていません。